コンプライアンス宣言
1.当社は、企業活動を適切に、誠実におこない当社の価値を高め、
社会に信頼される企業であり続けるために、社会理念に反することが
ない健全な会社運営を行うことが最も大切なことであり、その為に
コンプライアンスの徹底が必要であると考えます。
コンプライアンスとは一般的には「法令遵守」を意味しますが、
当社は企業コンプライアンスとして、法令遵守に加え、社会的規範や
企業倫理を守ることについても「コンプライアンス」の概念と捉えて
おります。なぜならば法律さえ守れば、なにをしてもよいというような
思考だけでは、社会的規範や企業倫理の観点からすると不適切な
活動につながる場合があるからです。当然、不当な脱法行為を
許容することもありません。
したがって、当社は、あらゆる規範を遵守し、誠実な企業活動を行い、
お客様及び当社従業員への「安心」の提供及び社会的責務を
果たしていくことを宣言します。
(1)法令等の遵守
当社の事業活動においては、刑事罰に相当するような行為は
もちろん、消費者契約法、特定商取引法、割販法、個人情報保護法
などの関連法をはじめとするあらゆる分野の法令を遵守し、
適法な活動を行います。
(2)企業情報の徹底した開示と適切な情報管理
企業活動における問題に関する情報など、開示が要請される情報に
ついては、速やかに開示し、また、家庭教師の指導方法、
料金についても当社ホームページ上に概要書面とともに開示し、
正確な企業情報の開示に努めております。また、個人情報を
はじめとする当社の保有する情報については、法令等の要請に
従った適切な管理を行います。
(3)人権や環境の尊重
企業活動を行うに際しては、コンプライアンスのみならず、企業の
社会的責任の観点から、環境や人権などの尊重に努め、お客様や
当社従業員などあらゆる企業関係者からのご意見・ご指摘を
お聴きして、常に企業活動の質を上げるための努力を行います。
(4)反社会勢力との対決
市民社会の安全、正常な企業取引などに対する脅威となる反社会
勢力に対しては、毅然とした態度で対応いたします。
万一、不適正な勧誘、営業行為があった場合は、当社まで
ご連絡ください。内容を迅速に調査した後、
法律に則り対応させて頂きます。
〒532-0011 大阪市中央区南船場3-7-27
TEL 06-6241-3000(9:00~21:00 土日祝OK)
E-mail:info@human-education.net
株式会社ヒューマンエデュケーション 問合せ窓口
以下、販売業者の義務として弊社のコンプライアンスにも含まれます、
「特定商取引に関する法律」から抜粋した条文になります。
(特定継続的役務提供等契約の解除等)
第四八条 役務提供事業者又は販売業者が特定継続的役務提供等
契約を締結した場合におけるその特定継続的役務提供受領者等は、
第四十二条第二項又は第三項の書面を受領した日から起算して八日を
経過したとき(※)(特定継続的役務提供受領者等が、役務提供事業者
若しくは販売業者が第四十四条第一項の規定に違反して
この項の規定による特定継続的役務提供等契約の解除に関する事項に
つき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が
事実であるとの誤認をし、又は役務提供事業者若しくは販売業者が
同条第三項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、
これらによって当該期間を経過するまでにこの項の規定による
特定継続的役務提供等契約の解除を行わなかつた場合には、
当該特定継続的役務提供受領者等が、当該役務提供事業者又は
当該販売業者が経済産業省令で定めるところによりこの項の規定による
当該特定継続的役務提供等契約の解除を行うことができる旨を記載して
交付した書面を受領した日から起算して八日を経過したとき)を除き、
書面によりその特定継続的役務提供等契約の解除を行うことができる。
第二章 第二節 訪問販売
(訪問販売における氏名等の明示)
第三条
販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売をしようとするときは、
その勧誘に先立って、その相手方に対し、販売業者又は
役務提供事業者の氏名又は名称、売買契約又は役務提供契約の
締結について勧誘をする目的である旨及び当該勧誘に係る
商品若しくは権利又は役務の種類を明らかにしなければならない。
(訪問販売における書面の交付)
第四条
販売業者又は役務提供事業者は、営業所等以外の場所において
指定商品若しくは指定権利につき売買契約の申込みを受け、
若しくは指定役務につき役務提供契約の申込みを受けたとき又は
営業所等において特定顧客から指定商品若しくは指定権利につき
売買契約の申込みを受け、若しくは指定役務につき役務提供契約の
申込みを受けたときは、直ちに、経済産業省令で定めるところにより、
次の事項についてその申込みの内容を記載した書面をその申込みを
した者に交付しなければならない。ただし、その申込みを受けた際
その売買契約又は役務提供契約を締結した場合においては、
この限りでない。
①商品若しくは権利の販売価格又は役務の対価
②商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払の時期及び方法
③商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期
④第九条第一項の規定による売買契約若しくは役務提供契約の
申込みの撤回又は売買契約若しくは役務提供契約の解除に
関する事項(同条第二項から第七項までの規定に関する事項を含む。)
⑤前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項
(禁止行為)
第六条 販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る
売買契約若しくは役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、
又は訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの
撤回若しくは解除を妨げるため、次の事項につき、不実のことを
告げる行為をしてはならない。
①商品の種類及びその性能若しくは品質又は権利若しくは
役務の種類及びこれらの内容その他これらに類するものとして
経済産業省令で定める事項
②商品若しくは権利の販売価格又は役務の対価
③商品若しくは権利の代金または役務の対価の支払いの時期及び方法
④商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期
⑤当該売買契約若しくは当該役務提供契約の申込みの撤回又は
当該売買契約若しくは当該役務提供契約の解除に関する事項
(第9条第1項から第7項までの規定に関する事項を含む。)
⑥顧客が当該売買契約又は当該役務提供契約の締結を
必要とする事情に関する事項
⑦前各号に掲げるもののほか、当該売買契約又は当該役務提供契約に
関する事項であって、顧客又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の
判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの及び当該勧誘に係る
商品若しくは権利又は役務の種類を明らかにしなければならない。
2 販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約又は
役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、前項第1号から
第5号までに掲げる事項につき、故意に事実を告げない行為を
してはならない。
3 販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約若しくは
役務提供契約を締結させ、又は訪問販売に係る売買契約若しくは
役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、人を威迫して
困惑させてはならない。
4 販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約又は役務
提供契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げずに
営業所等以外の場所において呼び止めて同行させることその他政令で
定める方法により誘引した者に対し公衆の出入りする場所以外の場所に
おいて、当該売買契約又は当該役務提供契約の締結について
勧誘してはならない
第四章
特定継続的役務提供(特定継続的役務提供における書面の交付)
第四十二条
役務提供事業者又は販売業者は特定継続的役務の提供を受けようとする
者又は特定継続的役務の提供を受ける権利を購入しようとする者と
特定継続的役務提供契約又は特定権利販売契約(以下この章において
「特定継続的役務提供等契約」という。)を締結しようとするときは、
当該特定継続的役務提供等契約を締結するまでに経済産業省令で定める
ところにより、当該特定継続的役務提供等契約の概要について記載した
書面をその者に交付しなければならない。
2 役務提供事業者は、特定継続的役務提供契約を締結したときは、
遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、次の事項について
当該特定継続的役務提供契約の内容を明らかにする書面を
当該特定継続的役務の提供を受ける者に交付しなければならない。
①役務の内容であって経済産業省令で定める事項及び当該役務の提供に
際し当該役務の提供を受ける者が購入する必要のある商品がある場合にはその商品名
②役務の対価その他の役務の提供を受ける者が支払わなければならない
金銭の額
③前号に掲げる金銭の支払の時期及び方法
④役務の提供期間
⑤第四十八条第一項の規定による特定継続的役務提供契約の解除に
関する事項(同条第二項から第七項までの規定に関する事項を含む。)
⑥第四十九条第一項の規定による特定継続的役務提供契約の解除に
関する事項(同条第二項、第五項及び第六項の規定に関する事項を
含む。)
⑦前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項
3 販売業者は、特定権利販売契約を締結したときは、遅滞なく、
経済産業省令で定めるところにより、次の事項について
当該特定権利販売契約の内容を明らかにする書面を当該特定継続的役務
の提供を受ける権利の購入者に交付しなければならない。
①権利の内容であって経済産業省令で定める事項及び当該権利の行使に
よる役務の提供に際し当該特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者
が購入する必要のある商品がある場合にはその商品名
②権利の販売価格その他の当該特定継続的役務の提供を受ける権利の
購入者が支払わなければならない金銭の額
③前号に掲げる金銭の支払の時期及び方法
④権利の行使により受けることができる役務の提供期間
⑤第四十八条第一項の規定による特定権利販売契約の解除に関する事項
(同条第二項から第七項までの規定に関する事項を含む。)
⑥第四十九条第三項の規定による特定権利販売契約の解除に関する事項
(同条第四項から第六項までの規定に関する事項を含む。)
⑦前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項
(誇大広告等の禁止)
第四十三条
役務提供事業者又は販売業者は、特定継続的役務提供をする場合の
特定継続的役務の提供条件又は特定継続的役務の提供を受ける権利の
販売条件について広告をするときは当該特定継続的役務の内容又は効果
その他の経済産業省令で定める事項について、著しく事実に相違する
表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利で
あると人を誤認させるような表示をしてはならない。
第五章
(禁止行為)
第四四条 役務提供事業者又は販売業者は特定継続的役務提供等契約の
締結について勧誘をするに際し、又は特定継続的役務提供等解約の解除
を妨げるため、次の事項につき、不実のことを告げる行為を
してはならない。
①役務又は役務の提供を受ける権利の種類及びこれらの内容又は効果
(権利の場合にあっては、当該権利に係る役務の効果)その他これらに
類するものとして経済産業省令で定める事項
②役務の提供又は権利の行使による役務の提供に際し当該役務の提供を
受ける者又は当該権利の購入者が購入する必要のある商品がある場合
にはその商品の種類及びその性能又は品質その他これらに
類するものとし経済産業省令で定める事項
③役務の対価又は権利の販売価格その他の役務の提供を受ける者又は
役務の提供を受ける権利の購入者が支払わなければならない金銭の額
④前号に掲げる金銭の支払の時期及び方法
⑤役務の提供期間又は権利の行使により受けることができる
役務の提供期間
⑥当該特定継続的役務提供等契約の解除に関する事項
(第48条第1項から第7項まで及び第49条第1項から
第6項までの規定に関する事項を含む。)
⑦顧客が当該特定継続的役務提供等契約の締結を必要とする事情に
関する事項
⑧前各号に掲げるもののほか、当該特定継続的役務提供等契約に関する
事項であって、顧客又は特定継続的役務の提供を受ける者若しくは
特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者の判断に影響を及ぼすこと
となる重要なもの
2役務提供事業者又は販売業者は、特定継続的役務
提供等契約の締結について勧誘をするに際し、前項第1号から
第6号までに掲げる事項につき、故意に事実を告げない行為を
してはならない。
3役務提供事業者又は販売業者は、特定継続的役務提供等契約を
締結させ、又は特定継続的役務提供等契約の解除を妨げるため、
人を威迫して困惑させてはならない。為に人を威迫して
困惑させる行為。(特商法44条3項)